今日は選挙管理委員会で、選挙期間中に使用するのぼり旗等が公職選挙法違反にならないかについて、確認をして頂きました。
以前にも書きましたが、公職選挙法上、選挙期間以外は候補者の名前を出すことができません。
選挙期間前の今の時期は「政治活動」しか出来ないため、「政党の政策宣伝」は出来ても、立候補者の名前を出したり名前を連呼することは出来ません。個人の名前を記載したポスターやのぼり旗等も使えません。
無所属の私は「本人」タスキを使うことしか出来ません。
政党に所属してらっしゃる方々は政策の宣伝目的という名のもとに、実質的には名前を連呼されていたり、顔写真や名前入りののぼり旗を使われており羨ましい限りですが、名前の連呼等は本来は公職選挙法違反だそうで、選挙管理委員会から注意をされたりもしているそうですが、改善されない方もいらっしゃるそうです。
選挙管理委員会の方から「告示日の14日までは我慢してくださいね。」と言われました。はい、我慢します。自分で選んだ無所属の道ですから。
また、選挙カーは、車か船舶のみが対象で、自転車は対象ではありません。
従って、選挙カーには取り付けられるポスター等も、自転車では取り付けられませんし、公費負担制度も使えません。
今どき船舶って、、、と思いますが、川が流れている中央区ではアリかもしれないと思ったり。次回の選挙時には検討してみようかとも思います。でもやっぱり、川からだとしても、大きな音声での名前の連呼はお昼寝中の赤ちゃんに優しくないですかね…。
船での日本橋めぐりも何度かしたことがありますが、普段歩いている道路からの風景とは違う新たな発見があったり、中央区って良い街だなぁと思います。
皆さんも、船での中央区巡りはいかがでしょうか?